短時間労働加入者としての資格取得
平成28年10月に「年金機能強化法」が施行されたことに伴い、短時間労働の教職員の適用拡大が図られました。常用的使用関係の判断基準である「4分の3基準」を満たさない人であっても、次の五つの要件を満たす教職員等については、短時間労働加入者としての資格取得が必要となります。
なお、令和2年6月に公布された「年金機能強化法の一部を改正する法律」により、短時間労働の教職員について、段階的(令和4年10月、6年10月)にさらに適用拡大が図られます。
現行の短時間労働加入者となる要件
次の(1)から(5)のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。
- (1)週の所定労働時間が20時間以上あること
- (2)賃金の月額が8万8千円以上あること
- (3)雇用期間が1年以上見込まれること
- (4)学生でないこと
- (5)学校法人等全体で70歳未満の通常の加入者が501人以上の規模がある「特定学校法人等」であること
- (注釈)
- 70歳以上の人も要件を満たせば短時間労働加入者となりますので、該当者がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者)」で報告が必要です。
学校法人等全体で500人以下の規模だが、労使合意に基づき「特定学校法人等」となるときについてはこちら
令和4年10月からの短時間労働加入者となる要件
次の(1)から(5)のすべてに該当するときに、短時間労働加入者となります。
- (1)週の所定労働時間が20時間以上あること
- (2)賃金の月額が8万8千円以上あること
- (3)雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
- (4)学生でないこと
- (5)学校法人等全体で70歳未満の通常の加入者が101人以上の規模がある「特定学校法人等」であること
- (注釈)
- 70歳以上の人も要件を満たせば短時間労働加入者となりますので、該当者がいる場合は「資格取得報告書(短時間労働加入者)」で報告が必要です。
令和6年10月からの短時間労働加入者となる要件
上記(5)の要件である「101人以上」が「51人に以上」に改正されます。