障害厚生年金
支給要件
次の要件を満たしているとき、障害厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やケガで、障害認定日(注釈1)において一定の障害の状態(注釈3)であること
- (注釈1)
- 障害認定日…初診日から1年6ヶ月後又は症状が固定された日(注釈2)をいいます。
- (注釈2)
- 症状が固定された日…例えば、人工透析を開始してから3ヶ月を経過した日、人工弁やペースメーカーを装着した日、人工肛門の造設や尿路変更術を施してから6ヶ月を経過した日、などをいいます。
- (注釈3)
- 一定の障害の状態…障害等級1級から3級に該当することをいいます。公的年金制度としての障害等級であり、身体障害者手帳等の障害等級と一致するものではありません。
- 保険料の納付要件を満たしていること
保険料の納付要件は国民年金の障害基礎年金と同じです。- (注釈)
- 障害等級1級又は2級に該当する場合は、国民年金から障害基礎年金が支給されます。
事後重症 障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかったとき
65歳に達する日の前日までに症状が重くなり、障害等級1級から3級の状態になったときは、65歳に達する日の前日までに請求を行うと障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金の請求先
初診日がある実施機関が取りまとめ実施機関となりますので、その実施機関へ請求してください。