障害の状態になったとき
厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やケガで、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、又は症状が固定した日)において一定の障害の状態(障害等級1級~ 3級)になったときに障害厚生年金が支給されます。さらに、障害等級1級又は2級に該当する場合は国民年金から障害基礎年金が支給されます。
また、障害認定日において障害の状態に該当しなかった人が、その後65歳に達する日の前日までに症状が重くなって1級から3級までの障害状態になり、65歳に達する日の前日までに請求を行なった場合も障害厚生年金が支給されます。
- (注釈)
- 年金での障害等級は、身体障害者手帳等でいう等級と一致するものではありません。