限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
~医療機関の窓口負担が軽減されます~
高額な医療費(一部負担金)の負担が見込まれる場合は、あらかじめ私学事業団から「限度額適用認定証(以下「認定証」といいます)」等の交付を受け、医療機関に提示することにより、高額療養費相当額の窓口負担を軽減することができます。
ただし、もし認定証を提示せず医療機関の窓口で支払った場合でも、高額療養費等の給付金は自動計算して後日(原則として受診から3ヶ月以降)給付しますので、最終的な自己負担額が認定証を提示した場合と相違することはありません。
限度額適用認定証
申請に必要な書類
認定証申請の注意点
- 在職中の加入者やその被扶養者が認定証を必要とするときは、事前に「限度額適用認定申請書」(学校法人等の代表者印が必要)を加入者の所属する学校法人等を通じて申請してください。交付した認定証は、学校法人等の事務連絡先に送付します(注釈)。
- 任意継続加入者とその被扶養者は、直接私学事業団に申請してください。学校法人等欄の記入は不要です。交付した認定証は、任意継続加入者の登録住所に送付します(注釈)。
- 70歳以上の人のうち、「高齢受給者証」の一部負担金額欄が「3割」の人は、平成30年8月より所得区分が細分化されたことに伴い、標準報酬月額53万~83万円未満(現役並みⅡ)及び標準報酬月額28万~53万未満(現役並みⅠ)に該当する人は、自己負担限度額の確認のために医療機関の窓口で認定証の提示を求められる場合がありますので、必要に応じて申請してください。
なお、標準報酬月額83万円以上の人及び「高齢受給者証」の一部負担金額が「2割」の人は、「高齢受給者証」を提示することで高額療養費相当額の窓口負担が軽減されますので、申請の必要はありません。
- (注釈)
- 認定証の発行は、申請書をご提出いただいてから10日程度かかります。
限度額認定証を使用した場合の窓口での自己負担限度額及び限度額適用認定証の適用区分の表示
対象者 | 所得区分 | 認定証に記載される適用区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|---|
70歳未満 | 標準報酬月額 83万円以上 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円](注釈1) |
標準報酬月額 53万~83万円未満 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円](注釈1) |
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標準報酬月額 28万~53万円未満 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円](注釈1) |
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標準報酬月額 28万円未満 | エ | 57,600円 [44,400円](注釈1) |
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70歳以上 | 標準報酬月額 53万~83万円未満 | 現役並みⅡ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円](注釈1) |
標準報酬月額 28万~53万円未満 | 現役並みⅠ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円](注釈1) |
- (注釈)
-
- [ ]内は同一世帯で過去1年間の高額療養費の該当回数が3回以上ある場合の4回目以降の額です(多数回該当)
認定証の使用上の注意点
- 保険診療を受けるときは、加入者証等とともに、交付された認定証を医療機関の窓口に提示してください。
- 認定証は、有効期限内であれば、受診する医療機関を変更したときや、申請時と異なる傷病で受診するときも使用できますので、大切に保管してください。
- 認定証を提示することで軽減される窓口負担は、高額療養費相当額のみです。認定証を提示しても、一部負担金払戻金や家族療養費付加金相当額の窓口負担は必要になりますが、一部負担金払戻金や家族療養費付加金は自動計算して後日(原則として受診から3ヶ月以降)支給しますので、請求手続きは不要です。
- 高額療養費の多数回該当や世帯合算扱いについては、医療機関で把握することが難しいため、その受診が多数回該当や世帯合算に該当していても、その取り扱いを受けられない場合があります。これによる差額等については、私学事業団で自動計算の際に確認でき次第、後日(原則として受診から3ヶ月以降)支給します。
- 有効期限の残っている認定証を持っている人が、以下の事由に該当する場合、認定証は自動的に内容が更新され(有効期限は従前のまま)、学校法人等の事務連絡先(任意継続加入者は登録住所)に送付します。
- 同一法人内で異動したとき(所属学校変更)
- 任意継続加入者になったとき
- 氏名が変更されたとき、氏名又は生年月日を訂正したとき
- 標準報酬月額の報告(標準報酬月額改定届、標準報酬基礎届)により、適用区分が変更となったとき
- (注釈)
- 勤務先の学校法人等が変わったとき(継続資格取得、再資格取得)は、新たに申請が必要になります。
- 新しい認定証の交付を受けたときや、有効期限が切れたとき、70歳以上の人で一部負担割合が「3割」から「2割」に変わったときは、学校法人等を通じて(任意継続加入者は直接)必ず従前の認定証を返納してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証(加入者が市区町村民税の非課税等の低所得者の場合)
市区町村民税が非課税などの低所得者が、「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」といいます)」を医療機関等の窓口で提示すると、医療機関等の窓口で支払う自己負担限度額(高額療養費算定基準額)や、入院時に支払う食事療養費や生活療養費の標準負担額が一般の人より低額になります。
対象となる低所得者の範囲
対象者 | 減額認定証に記載される適用区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
市町村民税非課税者(注釈2) | オ | 35,400円 [24,600円] |
- (注釈)
-
- 市区町村民税が非課税である加入者とその被扶養者、又は低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
対象者 | 減額認定証に記載される適用区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
個人外来 | 世帯単位(入院を含むとき) | ||
市町村民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の人(注釈3) | 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
市町村民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない人(注釈4) | 低所得者Ⅰ | 15,000円 |
- (注釈)
-
- 低所得者Ⅱは、市町村民税が非課税である加入者とその被扶養者、又は低所得者Ⅱの適用を受けることにより生活保護必要としない加入者とその被扶養者
- 低所得者Ⅰは、加入者と被扶養者すべてが収入から必要経費、控除額を差し引いた後の所得がない場合(年金収入80万円以下等)の加入者とその被扶養者、又は低所得者Ⅰの適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
申請に必要な書類
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(用紙の請求方法等はこちら)
- 添付書類
〔市区町村民税が非課税のとき〕 →マイナンバーを利用して加入者が市区町村民税非課税者であることの確認が可能なため、加入者の市区町村民税非課税証明書の添付を省略することができます。
〔限度額適用・標準負担額減額により生活保護を要しないとき〕 →生活保護申請却下通知又は保護廃止決定通知
低所得者の人の減額認定証申請の注意点
- 医療機関等にかかっている人が被扶養者の場合でも、加入者が市区町村民税非課税者でなければ、低所得者には該当しません。
- 70歳未満の人で、標準報酬月額が53万円以上の人は、加入者が市町村民税非課税者であっても低所得者には該当しません。
- 70歳以上の人で、標準報酬月額が28万円以上の人は、市町村民税非課税者であっても低所得者には該当しません。
- 減額認定証は毎年8月に更新となります。有効期間は非課税証明書の対象年度の8月から翌年7月までの範囲となり、毎年7月までとそれ以降の月は、非課税証明書の対象年度が異なります。
- 継続して非課税の状態にあり8月以降の標準負担額の減額を希望するときは、有効期限の切れる7月以前に申請をしてください。
- 申請時点で長期入院(申請月の以前1年間の入院日数が91日以上)している人は、申請書の過去1年間の入院欄に、入院していた期間と医療機関名を記入のうえ、入院期間が確認できる領収書等を添付してください。
- 在職中の加入者やその被扶養者は、加入者の所属する学校法人等を通じて(任意継続加入者は直接)申請してください。交付した減額認定証は、学校法人等の事務連絡先(任意継続加入者は登録住所)に送付します。
- 標準負担額減額の申請の遅滞や交付を受ける前に受診し、標準負担額の減額対象期間の入院でありながら、減額認定証を医療機関の窓口に提示できず、窓口で標準負担額の減額を受けられずに負担をしたときは、「入院時食事療養費・家族療養費(食事分)差額請求書」に標準負担額の支払額が明記された領収書を添付し、差額を請求することができます(該当する人は、短期給付課までご相談ください)。