平成28年11月7日
平成28年12月末日に有効期限が到来する「限度額適用認定証」の継続更新を受け付けします
限度額認定証の有効期限が到来する方で、有効期限の翌日以降も必要な場合には、継続更新の手続きが必要です。
平成28年12月末日に有効期限が到来する「限度額適用認定証」について、平成28年11月10日から平成28年12月15日までの事前継続更新を受け付けています。
「限度額適用認定申請書」に所定の事項を記入し、申請書内の「新規・継続」欄の「継続」に丸をし、申請書の右上に「事前継続」と朱書きをして所属学校法人を通じてご提出ください(任意継続加入者の方は直接事業団にご提出ください)。
処理が完了しましたら、継続分の限度額認定証を所属学校法人宛 (任意継続加入者の方の場合は、登録住所に直接送付します) に送付します。