きょうさいトピックス私学共済事業
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平成23年10月1日 加入者資格を判定する際の「給与支給の有無」の条件を一部改善しました。

 加入者資格の喪失事由である「無給となったとき」の扱いについては、社会環境の変化に伴い、多様な就労形態等がある中で、給与支給がないことのみによって、資格を喪失させることが不合理となってしまう状況がありました。
  そこで、加入者資格を判定する際の「給与支給の有無」の条件を平成23年10月から一部改善することとし、次の場合は給与の支給状況にかかわらず加入者資格を有するものとして取扱います。

  1. 「心身の故障による休暇又は欠勤」については、雇用契約が継続していると認められる場合に限り1か月以内の期間
  2. 労働基準法第65条第1項による産前休業より前の期間であって、就業規則に定める出産休暇又は休業できる期間で概ね1か月間を限度とする期間
  3. 非違行為により1か月以内の停職処分を受ける場合、当該処分を受ける期間

 ただし、休み始めた日から1か月を超えた休暇又は欠勤の場合は、休職扱いとなります。
 休職扱いとなった場合の加入者資格の取扱いについては従来通りとなりますので、加入者資格を有するためには、二割以上の給与の支給が必要になります。

 この改善に伴い、「二割以上の給与の支給」の算定基礎となる「平常勤務の際における給与」とは、実際に休み始めた日の属する月の前月の標準給与の月額の基礎となった給与月額(一般的には定時決定の基礎となった額)として取り扱うこととします。

 ただし、休業以降、定時決定や給与改定(休職中の給与改定は休業と関係のない理由により給与異動が発生する場合に限られます)により給与月額が変更となったときは、定時決定及び改定月からは変更後の給与月額が「二割以上の給与の支給」の算定基礎となります。

 この取扱いは、例えば病気等にかかり短期間の休暇や欠勤をし、その間給与の支給がないということだけで、直ちに資格喪失となってしまう不合理を解消するものですので、前記の1〜3による場合は、その事実を確認するために必要に応じて雇用契約書、就業規則又は給与台帳等の写しを提出していただく場合があります。




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