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私学事業団では、平成22年12月の加入者証の更新時に、以前より多くの加入者等から要望がありました加入者証のカード化及び加入者、被扶養者一人1枚の発行に向けて現在準備を進めています。 また、平成22年7月17日施行の「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」において、国及び地方公共団体は、臓器の提供に関する意思表示を医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとされています。これに伴い、厚生労働省では臓器提供に関する意思表示を被保険者証等に記載するために健康保険法施行規則を改正し、国家公務員共済においても同様の改正が行われました。 ついては、私学事業団においても、法律の趣旨を踏まえ他の医療保険者と同様に加入者証の様式を変更し、(社)日本臓器移植ネットワークが普及に努めている「臓器提供意思表示カード」の記載の例により「臓器提供意思表示欄」を記載する予定です。 なお、「臓器提供意思表示欄」の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、個人情報保護の観点から加入者証の「臓器提供意思表示欄」に「意思表示欄保護シール」を上から貼り付けて使用できます。 今後、加入者証の様式等が確定後、広報誌等でご案内する予定です。 |
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