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| 掛金関係 〔問い合わせ先:業務部掛金課〕(平成24年2月24日更新) |
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【掛金・児童手当拠出金に係る納付期限延長の取り扱いの変更】 
宮城県石巻市・東松島市・牡鹿郡女川町に所在する学校法人等の延長後の納付期限が4月2日(月)に決定しました(下表1を参照してください)。
なお、福島県の一部の地域 (別紙の5)(PDF:130KB)に所在する学校法人等の延長後の納付期限は引き続き未定です(下表2を参照してください)。今後の取り扱いも災害の復旧状況等を踏まえ対応する予定です。
また、これまでに延長後の納付期限が定められた地域は、 「別紙の2〜4」(PDF:130KB)に所在する学校法人等です。
表1
| 対象学校法人等
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・宮城県石巻市・東松島市・牡鹿郡女川町に所在する学校法人等 |
| 対象となる調定掛金等
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・平成23年2月調定分から平成24年1月調定分の掛金等 |
| 納付期限 |
・平成24年4月2日(月) |
| 口座振替の再開 |
・平成24年2月調定分から「口座振替再開申出書」の提出の有無にかかわらず、口座振替(3月28日(水))を再開します。 |
| 納付の猶予 |
・震災等により学校法人等の財産に相当な損失を受けたことで、延長後の納付期限までに納付が困難な場合は、納付の猶予を受けることができます。詳細については、掛金課までお問い合わせください。 |
表2
| 対象学校法人等
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・福島県の一部の地域(別紙の5)(PDF:130KB)に所在する学校法人等 |
| 対象となる調定掛金等
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・平成23年3月11日以降に納付期限が到来する平成23年2月調定分以降の掛金等 |
| 納付期限 |
・未定(延長後の納付期限については、後日改めてお知らせします。国税通則法にならい、災害がやんだ日から2か月以内の日が別途定められます)。 |
| 口座振替の再開
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・納付期限が延長されている間、口座振替は行わないことにしました。
口座振替により納付している学校法人等で、延長後の納付期限をお知らせする前に口座振替の再開を希望される場合は、平成23年5月13日に送付しました4月調定分掛金納付通知書に同封している「口座振替再開申出書」をご提出ください。 |
【掛金・児童手当拠出金の免除の特例】(財特法第42条関係)
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する学校法人等から「掛金・児童手当拠出金免除申請書」により申請があった場合、事業団が必要と認めるときは、掛金・児童手当拠出金の納付が免除されることになります。
| (1) |
平成23年3月11日に特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと |
| (2) |
大震災によって被害を受けたことにより、(1)の学校等に勤務する加入者への給与の支払いに著しい支障が生じていること |
- 給与の支払いに著しい支障が生じている場合とは?
学校等の全部又は一部が休業していること等により概ね過半の加入者について給与が支払われないか又は標準給与の下限(9万8千円)に相当する給与しか支払われていない状態をいいます。
- 免除期間
平成23年3月から平成24年2月の間で、給与の支払いに「著しい支障」が生じている期間
*給与にかかる掛金等が免除される場合で、おおむね過半の加入者について賞与等が支払われ
ていないか、又は賞与等の額が10万1千円未満の場合は賞与等にかかる掛金も免除されます。
*平成24年2月までの間に、加入者に対する給与等の支払いに著しい支障がなくなったときは、「掛金・児童手当拠出金免除終了届」により届け出ていただきます。
| お問合わせ先 |
| ※Eメールでお問い合わせの際は |
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住所・氏名(フリガナ)・電話番号(携帯電話可)などをご記入ください。 また、このメールアドレスは、被災された皆様がご照会等にご使用いただくものですので、一般のご照会等についてはお控えいただきますようお願いいたします。 |
| 共済事業本部及び各ガーデンパレス共済業務課電話番号 |
共済事業本部 |
03(3813)5321(代表) kyosai.saigaitaisaku@tcn-catv.ne.jp |
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共済業務課 |
札幌ガーデンパレス |
011(222)6234(直通) |
仙台ガーデンパレス |
022(299)6231(直通) |
名古屋ガーデンパレス |
052(957)1388(直通) |
大阪ガーデンパレス |
06(6393)9701(直通) |
広島ガーデンパレス |
082(262)1134(直通) |
福岡ガーデンパレス |
092(752)0651(直通) |
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