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| 任意継続加入者の皆様へ(平成24年5月18日更新) |
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1 資格関係 〔問い合わせ先:業務部資格課〕(平成23年6月24日更新)
【加入者証等の再交付】
被災された加入者からの加入者証等の再交付、年金加入期間確認通知書及び資格証明書の交付の依頼は、電話等による申し出も本人確認のうえ受け付けます。
【死亡が推定された人の加入資格の取り扱い】
死亡の推定により給付を請求する任意継続加入者とその被扶養者については、加入資格喪失の届け出を次の用紙により行ってください。
その際、喪失の事由発生日は「3月11日」、その事由は「死亡」としてください。
| 対象者 |
用紙名 |
記入欄 |
| 任意継続加入者 |
任意継続加入者資格喪失申出書 |
任意継続加入者の喪失事由
「2.死亡した」を選び、3月11日と記入する |
| 被扶養者 |
被扶養者取消申請書 |
被扶養者の要件を欠くに至った年月日に3月11日と記入する |
| ※ |
任意継続加入者とその被扶養者が届け出るときは、学校の印は不要です。 |
死亡の推定及び死亡にかかる給付についてのリーフレットはこちら→
※行方不明となり、死亡を推定し給付を決定した場合は、おおむね1年経過後に死亡の届け出が行われているかどうか確認させていただくことがあります。また、支給後に生存が確認された場合は給付を取消し、その返納をしていただくこととなります。
2 短期給付関係 〔問い合わせ先:業務部短期給付課〕(平成24年5月18日更新)
【医療機関の窓口負担の免除】
下記の免除の要件に該当する加入者や被扶養者が、私学事業団に申請し「一部負担金等免除証明書」(以下、「免除証明書」といいます)の発行を受け、「加入者証」や「加入者被扶養者証」とともに「免除証明書」を医療機関の窓口で提示すると、一部負担金等が免除されます。
<免除の要件>
特定被災区域に居住(震災後、他の市町村に転出した場合を含む)し、以下の(1)〜(6)のいずれかに該当する人
| (1) |
住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした |
| (2) |
主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った |
| (3) |
主たる生計維持者の行方が不明 |
| (4) |
原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域(警戒区域又は計画的避難区域に設定されていた区域を含む)及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている |
| (5) |
特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行なっている
(特定避難勧奨地点の解除後も引き続き対象となります) |
| (6) |
その他、(1)〜(5)に準ずる者として私学事業団が認めた
例)長期避難世帯に該当するなど |
<免除の期限>
| ○ |
福島原発事故による警戒区域、計画的避難区域(警戒区域又は計画的避難区域に設定されていた区域を含む)、旧緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点(特定避難勧奨地点の解除後も含む)などの「警戒区域等」に居住(震災後、他の市町村に転出した場合を含む)している加入者や被扶養者
平成25年2月28日まで |
| ○ |
東日本大震災による特定被災区域(上記「警戒区域等」を除きます)に居住(震災後、他の市町村に転出した場合を含む)している加入者や被扶養者
平成24年9月30日まで |
| 注1) |
平成24年2月29日までとされていた免除の期限が延長されました。免除期限が平成24年2月29日までの免除証明書をお持ちの人全員に、免除期限を延長した免除証明書を送付しました。 |
| 注2) |
警戒区域等に居住している加入者や被扶養者で、免除期限が平成24年9月30日となっている免除証明書をお持ちの人は、免除期限が平成25年2月28日までの免除証明書の交付が受けられますので、私学事業団までお申し出ください。 |
<免除される一部負担金等> 平成24年3月1日以降 一部負担金、保険外併用療養費に係る自己負担額、訪問看護療養費に係る自己負担額、家族療養費に係る自己負担額、家族訪問看護療養費に係る自己負担額
| 注1) |
入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額(療養費、保険外併用療養費、家族療養費の食事療養・生活療養にかかる部分の標準負担額を含む)の免除は、平成24年2月29日で終了しました。 |
| 注2) |
柔道整復師による施術の療養費・家族療養費の一部負担金相当額の免除は、平成24年2月29日で終了しました。 |
| 注3) |
あん摩・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師による施術や治療用装具の療養費・家族療養費の一部負担金相当額の還付は、平成24年2月29日までの施術分が対象になります。 |
<一部負担金等の免除の申請手続き>
「一部負担金等免除申請書(PDF:100KB)」(申請に関するご説明(PDF:125KB))に、免除の認定を受けようとする者の氏名と必要事項を記入し、必要書類を添付して、私学事業団へ申請してください。
免除の要件に該当していることを確認すると、免除認定者ごとに「一部負担金等 免除証明書」を交付し、送付します。
なお、申請者が免除に該当しない場合は、「一部負担金等免除却下通知書」を送付します。
<一部負担金等の還付>
一部負担金等の免除認定者が、平成23年3月11日以降の免除期間中に、医療機関等で支払った一部負担金等は、私学事業団に請求し還付を受けることができます。
還付を受けるには、「一部負担金等還付請求書(PDF:69KB)」(請求に関するご説明(PDF:94KB))に、「一部負担金等 免除証明書」の写しと、医療機関が発行した一部負担金等の額が確認できる領収書を添付し、私学事業団に請求してください。
「一部負担金等 免除証明書」の交付前に、一部負担金等の還付を請求するときは、一部負担金等の免除を同時に申請してください。
なお、一部負担金等の還付請求前に、高額療養費等(入院付加金、家族入院付加金を除く。)が支給されているときは、当該支給額を控除した額を還付します。また、高額療養費等の支給前に、一部負担金等を還付したときは、高額療養費等は支給されません。
<一部負担金等の免除や還付の注意点>
【災害見舞金の支給】
非常災害等で加入者の住居や家財に損害を受けたときには、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。
| 給付内容 |
- 住居又は家財に3分の1以上の損害を受けたときに、損害の程度に応じて、「標準給与の月額」の0.5〜3か月分の災害見舞金と、災害見舞金の60%相当額の災害見舞金付加金を支給
- 損害の程度が3分の1未満でも、住居又は家財に5分の1以上の損害を受けたときは、「標準給与の月額」の50%相当額の災害見舞金付加金を支給
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*「り災証明書」の交付が受けられないとき
市町村等のり災証明書の発行が遅滞などにより受けられないときは、「後日、り災証明書等を提出する旨の誓約書」を添付すれば、「災害状況明細書」等の記載内容に基づき判定した損害の程度により、災害見舞金や災害見舞金付加金を支給いたします。
なお、後日提出されたり災証明書の損害の程度が、当初判定した損害の程度と差異がある場合は、災害見舞金や災害見舞金付加金の再決定を行い、追加支給等を行ないます。
*災害見舞金等の送金先の特例
災害見舞金や災害見舞金付加金の支給は、給付金の請求時点で任意継続加入者であっても、被災時点で学校法人に在職中であった場合は、原則として、被災時点に所属していた学校法人等を経由して送金します。ただし、「災害見舞金本人直接払い申出書」を提出すれば、任意継続加入者の給付金受取口座に送金いたします。
なお、被災時点で既に任意継続加入者であった場合は、本人直接払いのお申し出は不要です。
【災害見舞品】(保健事業)
災害見舞金付加金が支給された加入者には、災害見舞品に代えて現金3万円を支給します。
自動でお支払いしますので、請求手続きは必要ありません。
【原発災害により住居を移転した人への災害見舞金の支給】
福島原発の事故による避難指示区域等に居住していた加入者や被扶養者が、住居の移転を余儀なくされた場合は、災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。
| 支給要件 |
原発災害による避難指示区域等(避難指示地域、屋内退避地域、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点)に、避難指示等が出された時点で居住していた加入者又は被扶養者が、住居を移転したとき。
※住民票の異動を伴わない住居の移転も、支給の対象となります。
※避難指示等が解除された後に移転した場合も、支給の対象となります。 |
| 給付内容 |
当該家屋の外見上の損害の程度の如何に関わらず、住居及び家財の全部が焼失し、滅失したときと同程度の損害があったものとみなし、「標準給与の月額」の3か月分の災害見舞金と、災害見舞金の60%の災害見舞金付加金を支給します。
なお、既に東日本大震災による災害見舞金等の支給を受けている場合は、既支給の災害見舞金等との差額を支給します。
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*添付書類等の詳細については、短期給付課までお問い合わせください。
【死亡にかかる給付】
任意継続加入者が職務外の理由で死亡したときや、被扶養者が死亡したときに次の給付が支給されます。
| 埋葬料・家族埋葬料 |
任意継続加入者が職務外の理由で死亡したときや、被扶養者が死亡したときに支給 |
| 弔慰金・家族弔慰金 |
任意継続加入者又は被扶養者が、水震火災その他の非常災害で死亡したときに支給 |
死亡の推定に関する特例
東日本大震災により、加入者又は被扶養者が行方不明となり3か月間行方が分からない場合は、平成23年3月11日に死亡したものとして給付が請求できることとなりました。
死亡の推定により請求を行う場合の加入者資格の取り扱いはこちら→
死亡の推定及び死亡にかかる給付についてのリーフレットはこちら→
※行方不明となり、死亡を推定し給付を決定した場合は、おおむね1年経過後に死亡の届け出が行われているかどうか確認させていただくことがあります。また、支給後に生存が確認された場合は給付を取消し、その返納をしていただくこととなります。
3 掛金関係 〔問い合わせ先:業務部掛金課〕(平成23年6月3日更新)
【任意継続掛金の納付期限延長の取り扱い】
大震災に伴う、任意継続掛金の納付期限延長の取り扱いについては次のとおりです。今後の取り扱いも、災害の復旧状況等を踏まえ対応する予定です。
- 対象となる任意継続加入者(次のいずれかに該当する人)
(1)青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の地域に住所を有する任意継続加入者
(2)今回の震災に伴い災害救助法の適用市町村(東京都を除きます)に指定された地域に住所を有する任意継続加入者
- 納付期限延長となる掛金
法定納付期限を、平成23年4月分(3月31日納付期限)については2か月、同年5月分(4月30日納付期限)については1か月それぞれ延長します。
*被災された任意継続加入者からの申請に基づき、原則として1年以内の期間に限って、任意継続掛金の納付を猶予します。
4 年金関係 〔問い合わせ先:年金部〕(平成23年8月10日更新)
5 福祉事業関係 〔問い合わせ先:福祉部保健課〕(平成23年6月3日更新)
【災害見舞品】
短期給付の災害見舞金付加金が支給された加入者には、災害見舞品に代えて現金3万円を支給します。自動でお支払いしますので、請求手続きは必要ありません。
災害見舞金はこちら→
【積立共済年金】
原則、災害救助法適用市町村に居住の方を対象とします。
- 脱退一時金又は遺族一時金の請求手続書類の緩和措置
死亡の証明について報道記事等で確認できれば省略することができます。
- 保険料の再振替

-
自由選択コースにおける積立金の一部払い出し

自由選択コースにおける積立金の一部払い出しができるようになります。
【共済定期保険関係】
原則、災害救助法適用市町村に居住の方を対象とします。
- 死亡保険金及び入院給付金の請求手続書類の緩和措置
死亡の証明について報道記事等で確認できれば省略することができます。
- 保険料の再振替

共済定期保険の保険料の振替(3月22日)及び再振替(4月22日)ができない場合は、自動脱退となるところですが、申出により、再振替を行うことにより脱退とならないよう取り扱います。詳細については、後日個別にご案内いたします。
- 支払い対象
このたびの地震については、死亡保険金の他、医療保険コース及び医療支援コースについても支払いの対象となります。
【アイリスプラン】
アイリスプランについてのご照会先
財団法人教職員生涯福祉財団サービスセンター
(フリーダイヤル)0120(491)294
受付時間:平日の午前10時から午後5時まで
【人間ドック】
- 震災の影響により人間ドックの利用を延期した場合
平成22年度分の利用補助を受けるため、人間ドックの予約を済ませた加入者が震災の影響により、4月以降に人間ドックの利用を延期した場合も、平成22年度中に利用したものとして取り扱います(ただし、居住地及び健診機関の所在地が今回の地震の被災地及び地震に伴う計画停電の指定地域に限ります)。詳細については保健課までお問い合わせください。
- 健診機関の被災により一部の検査結果が出なかった場合
震災により健診機関等が被災して、受診した人間ドックの健診結果の一部が出ず、結果として基準検査項目の一部検査ができなかった場合でも、補助の対象となります。健診機関が発行した「震災により一部検査結果が出なかったことを証明する書類」を提出してください。
6 宿泊施設関係 〔問い合わせ先:施設部管理課〕(平成23年8月10日更新)
災害救助法の適用市町村については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
各種様式の記入例については、様式用紙のダウンロードのページにも掲載していますので、ご参照ください。
| お問合わせ先 |
| ※Eメールでお問い合わせの際は |
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住所・氏名(フリガナ)・電話番号(携帯電話可)などをご記入ください。 また、このメールアドレスは、被災された皆様がご照会等にご使用いただくものですので、一般のご照会等についてはお控えいただきますようお願いいたします。 |
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共済事業本部 |
03(3813)5321(代表) kyosai.saigaitaisaku@tcn-catv.ne.jp |
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札幌ガーデンパレス |
011(222)6234(直通) |
仙台ガーデンパレス |
022(299)6231(直通) |
名古屋ガーデンパレス |
052(957)1388(直通) |
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06(6393)9701(直通) |
広島ガーデンパレス |
082(262)1134(直通) |
福岡ガーデンパレス |
092(752)0651(直通) |
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