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課税対象となる年金

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(「扶養親族等申告書」)について −送付時期は毎年10月です−

源泉徴収について
確定申告について −源泉徴収票の送付時期は毎年1月です−

しがくん

年金も課税の対象になります!
ただし、遺族や障害を給付事由とする年金は所得税法上「非課税」とされるので、扶養親族等申告書や源泉徴収票は送付していません。



年金にかかる税金について


◆ 課税対象となる年金
  • 退職共済年金
  • 退職年金
  • 減額退職年金
  • 通算退職年金

 退職共済年金等は所得税法上「雑所得」とされ、年金の支給の際に所得税を源泉徴収することになっています。
 この源泉徴収に際し、年金の支給額から所得控除(基礎的控除、配偶者控除、扶養控除等)を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。


◆ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(「扶養親族等申告書」)について

 課税対象となる年金を受給している人のうち、支給額が一定額以上で源泉徴収の対象となっている人には、毎年10月に「扶養親族等申告書」を送付しています。

【提出にあたっての注意事項】

  • 所得税の源泉徴収に際し、年金の支給額から所得控除(基礎的控除、配偶者控除、扶養控除等)を受けることを希望する人は「扶養親族等申告書」を期限内に提出してください。
  • 扶養している人がいない場合でも、「扶養親族等申告書」を提出することによって本人分の控除(基礎的控除)等を受けられます。
  • 「扶養親族等申告書」を提出する人がほかに公的年金等(※注)や給与所得があり、その支払者にも「扶養親族等申告書」等を提出する場合は、それぞれの支払者から同様の所得控除を重複して受けることになり、確定申告の際に所得税を追加徴収されることがありますので、本人の判断により「あえて提出しない」とすることができます。
※注   公的年金等…国民年金、厚生年金、恩給及び各共済年金
所得税法上非課税となっている遺族給付、障害給付、扶助料等は除きます。

源泉徴収税額の計算方法は次のとおりです。

【「扶養親族等申告書」を提出した人】

〔1〕 徴収税額=(年金の支給額−控除額)×5%
〔2〕 控除額の算出
  控除額=(基礎的控除額+人的控除額)×支給月分
  老齢基礎年金を受給している場合の控除額は、上記控除額から月額47,500円が減額されます。

基礎的控除
区分 控除額
65歳以上 年金の月割額×25%+65,000円
*計算した額が135,000円未満の場合は135,000円
65歳未満 年金の月割額×25%+65,000円
*計算した額が90,000円未満の場合は90,000円

人的控除(年間所得見積額が38万円以下の人が対象になります)
区分 控除額 備考
控除対象
配偶者
一般の配偶者 32,500円 受給権者と生計を一にする配偶者
老人控除配偶者 40,000円 控除対象配偶者のうち70歳以上の人
扶養親族 16歳以上の扶養親族 32,500円 受給権者と生計を一にする親族
老人扶養親族 40,000円 扶養親族のうち70歳以上の人
特定扶養親族 52,500円 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の人
障害者 普通障害者 22,500円 障害の状態により普通障害者、特別障害者に分類されます
同居の特別障害者 62,500円
その他の特別障害者 35,000円

【「扶養親族等申告書」を提出していない人】

〔1〕 徴収税額=(年金の支給額−控除額)×10%
〔2〕 控除額=年金の支給額×25%

詳細については毎年10月に送付する『「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の手引き』をご覧ください。

扶養親族等申告書に関するQ&Aはこちら


◆ 源泉徴収について

 その年中に受ける年金の支給額が一定額以上のときには、源泉徴収の対象になります。

【源泉徴収の対象になる支給額】

  • 65歳未満の人は年金の支給額が108万円以上
  • 65歳以上の人は年金の支給額が158万円以上
  • 65歳以上で老齢基礎年金に該当する人は年金の支給額が80万円以上

 なお、源泉徴収される所得税額は「扶養親族等申告書」で申告された内容に基づいて計算され徴収されます。


◆ 確定申告について

 課税対象の年金は「雑所得」として課税されますが、年末調整は行われませんので、次の場合には受給権者本人が確定申告を行うことになっています。

  • 扶養親族等の人数が増加(減少)するなどにより「扶養親族等申告書」で申告した内容が年の途中で変更になった場合
  • 年金以外の収入(給与など)がある場合
  • 他の公的年金の支払いを受けている場合
  • 生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする場合
当事業団の処理の関係上、毎年9月時点での支給額で翌年の課税対象の判断をしています。
10月以降に支給額が課税対象になった人については、「扶養親族等申告書」を送付していませんので、確定申告での税金の精算をお願いします。

 源泉徴収票の送付時期は、毎年1月中旬となっています。




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