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生存確認と現況届

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◆ 年金受給権者・加給年金額対象者の生存確認

「現況届」の原則廃止
 平成15年4月より、年金受給権者や加給年金額対象者の生存確認は、住民基本台帳ネットワークの本人確認情報で行っています。
 このため、従来ご提出いただいていた現況届は、原則廃止となりました。また、住民基本台帳ネットワークの情報を利用するにあたっては、「氏名、性別、生年月日、住所」の4情報により本人の特定を行っていますので、「住民票コード」などを新たにお届けいただく必要はありません。

「現況届」を提出いただく場合もあります
 ただし、住民基本台帳ネットワークの情報で生存確認ができなかった年金受給権者は、年金を引き続き受ける権利があるかどうかを確認するため、毎年1回誕生月に「現況届」を提出していただかなければなりません。



◆ 住民基本台帳ネットワークによる情報で生存確認ができない人

 住民基本台帳ネットワークによる情報で、生存確認ができない下記の年金受給権者は、これまでどおり誕生月に現況届を提出していただきます。

外国に居住している人
外国籍(外国人登録)の人
私学事業団に登録している氏名・性別・生年月日・住所が、住民基本台帳の登録情報と異なる人
上記のほか住民基本台帳ネットワークによる照会に対し、情報を得ることができなかった人


◆ 加給年金額対象者の現況確認

 加給年金額対象者のいる年金受給権者は、加給年金額対象者と年金受給権者との生計維持関係を確認するため、毎年1回誕生月に「現況届」を提出していただかなければなりません。
 住民基本台帳ネットワークによる情報で年金受給権者及び加給年金額対象者の生存の確認はできますが、生計維持関係や親族(続柄)関係の確認はできません。そのため、加給年金額の加算がある年金受給権者は、加給年金額対象者との生計維持関係や親族関係の状況確認が必要となるため、誕生月に現況届を提出していただきます。私学に在職中の年金受給権者も、「現況届」を提出していただいております。


◆ 「現況届」の送付と提出期限

「現況届」は誕生月の前月末までに送付します
 「住民基本台帳ネットワークの情報で生存確認ができなかった年金受給権者」や「加給年金額の対象者のある年金受給権者」には、誕生月の前月末までに「現況届」を送付いたします。

「現況届」の提出期限は、誕生日の属する月の末日です
 「現況届」の提出が必要な年金受給権者で、「現況届」の提出が確認できない場合は、年金の支払の全額又は一部を差し止めることになりますので、必ずご提出ください。


〔住基ネットによる確認と現況届の関係〕


住基ネットによる確認と現況届の関係

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