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退職共済年金と雇用保険法等による給付との調整

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 平成10年4月1日以後に受給権を取得した退職共済年金の受給権者に、雇用保険の失業給付(基本手当)、船員保険の失業保険金又は雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給されることとなった場合、退職共済年金について調整が行われます。

◆ 失業給付(基本手当等)との調整

【対象となる年金】
65歳未満の別個の給付・特別支給の退職共済年金

【対象の範囲】
65歳未満の別個の給付・特別支給の退職共済年金の職域部分以外が支給停止となります。

【調整の期間】
基本手当等受給のため、「求職」の申し込みを行った日の属する月の翌月から基本手当等の受給期間の満了する日の属する月までが調整対象期間となります。

【調整の事後精算】
基本手当等の受給が終了した後に、各月に受けた基本手当の日数を30日ずつにまとめて、事後精算を行います。

「年金停止解除月数」=「年金が支給停止となっていた月数」
               -「基本手当受給日数÷30(1未満切り上げ)」

◆ 高年齢雇用継続給付との調整

【対象となる年金】
65歳未満の別個の給付・特別支給の退職共済年金

【調整方法】
高年齢雇用継続給付と在職支給の特別支給の退職共済年金を同時に受給する間は、在職支給の調整に加えて原則として標準給与の月額の6%を支給停止することとしていますが、実際の調整は、賃金の額や60歳時賃金からの低下割合に応じて計算されます。

【調整を行わない場合】
標準給与の月額が、60歳時賃金の75%以上であるとき
標準給与の月額が、支給限度額(344,209円 平成23年8月時点)以上であるとき
高年齢雇用継続給付が支給されないとき

※注 平成15年5月改正前の雇用保険法による高年齢雇用継続給付に該当する場合の調整は、上記内容と異なります。


◆ 私学事業団への手続きについて

【求職の申し込みを行った場合】
退職共済年金支給停止事由該当届にハローワークから交付された雇用保険受給資格者証の写し(又は船舶所有者から交付された船員失業保険証の写し)を添付して提出してください。

【高年齢雇用継続給付を受給することとなった場合】
退職共済年金支給停止事由該当届にハローワークから交付された高年齢雇用継続給付支給(又は不支給)決定通知書の写しを添付して提出してください。

 これらの手続きが遅れますと、年金の払い過ぎが生じ返還していただかなければなりませんので、雇用保険受給資格者証等がハローワークから交付されましたら、速やかに私学事業団へ手続きをしてください。
 なお、退職共済年金支給停止事由該当届はこちらからダウンロードできます。
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