●在職中の一部支給 |
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退職共済年金と障害共済年金については、私学共済の加入者である間は、原則として年金は支給停止となりますが、総給与月額相当額と基本月額の合計により一部支給されることがあります。 【基本的な仕組み】
[表の見方] 基本月額が15万円、総給与月額相当額が30万円のとき、支給月額は6.5万円になります。 【補足説明】
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