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在職中の一部支給

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◆ 60歳以上65歳未満の場合

 退職共済年金と障害共済年金については、私学共済の加入者である間は、原則として年金は支給停止となりますが、総給与月額相当額と基本月額の合計により一部支給されることがあります。

【基本的な仕組み】

  ・ 基本月額(職域部分と加給年金額を除いた額の12分の1)と総給与月額相当額の合計額が停止解除調整開始額(※)である28万円に達するまでは基本月額が支給されます。
合計額が停止解除調整開始額(※)である28万円を超えるときは、合計額の増加2に対して、年金1が支給停止されます。つまり、28万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止されます。
さらに、総給与月額相当額が停止解除調整変更額(※)である46万円を超えるときは、合計額が増加した分だけ年金の支給が停止されます。
※停止解除調整開始額及び停止解除調整変更額は、毎年度見直され、改定されることがあります。なお、停止解除調整変更額は、平成23年4月より47万円から46万円に改定されました。

【支給月額の概算事例】
基本月額 16万円 20万円 30万円 40万円 50万円
10万円 10万円 9万円 4万円 0万円 0万円
15万円 13.5万円 11.5万円 6.5万円 1.5万円 0万円
20万円 16万円 14万円 9万円 4万円 0万円

[表の見方]
 基本月額が15万円、総給与月額相当額が30万円のとき、支給月額は6.5万円になります。


【補足説明】
  ・ 加給年金額は、年金の支給がある場合に限り支給されます。
職域部分は全額支給停止されます。

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