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日本国籍がない人の脱退一時金の請求 英語ページへ


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■日本国籍がない人の脱退一時金の概要についてはこちらをご覧ください。

【請求手続き】
 脱退一時金の請求は、日本を出国した後、2年以内に行ってください。
 出国後、2年を経過してから請求した場合には、時効となるため、脱退一時金は支給されませんのでご注意ください。
 請求にあたっては、以下の書類を提出してください。なお、脱退一時金を受給した期間は長期給付に関する規定の適用については加入者でなかった期間とみなされますので、年金の受給資格期間や算定期間にはならなくなります。ご注意ください。

【提出書類】
脱退一時金請求書
  用紙は、私学事業団に請求するか、こちらからダウンロードしてください。
パスポート(旅券)の写し
  氏名、生年月日の確認できるページ
  出国年月日の確認できるページ
振込先口座の確認ができる書類(預金通帳のコピー等)
  銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の確認できるもの
脱退一時金の請求に関する確認書


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