● 日本国籍がない人の脱退一時金の請求 |
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【請求手続き】 脱退一時金の請求は、日本を出国した後、2年以内に行ってください。 出国後、2年を経過してから請求した場合には、時効となるため、脱退一時金は支給されませんのでご注意ください。 請求にあたっては、以下の書類を提出してください。なお、脱退一時金を受給した期間は長期給付に関する規定の適用については加入者でなかった期間とみなされますので、年金の受給資格期間や算定期間にはならなくなります。ご注意ください。 【提出書類】
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