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退職共済年金の請求について

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■退職共済年金の概要については退職共済年金のページをご覧ください。

◆ 年金請求でのポイント

・年金は自動的に決定され支給されるものではありません。
・複数の年金制度に加入したことのある人はそれぞれに年金の請求が必要となります。
・時効に注意



◆ 60歳になったら−初めての年金請求−

初めて退職共済年金を請求する際には、一般的に次の書類及び添付書類が必要となります。

【必要な書類】
退職共済年金決定・改定請求書
年金受給状況等調査票
  これらの書類は様式用紙等のダウンロードのページからダウンロードできます。

【必要な添付書類】
戸籍抄本
  戸籍抄本は住民票に代えることができます。ただし旧姓や続柄の確認が必要な場合は、戸籍抄本が必要です。

【要件に応じて必要な添付書類】
1. 私学共済以外の年金制度の加入期間がある場合
  年金加入期間確認通知書
2. 障害や遺族関係の年金の受給権がある場合
  年金受給選択申出書
  年金証書の写しまたは、
最新の年金額等の確認できる改定通知書の写し
3. 雇用保険に加入したことがある場合
  雇用保険被保険者証の写し
4. 在職中の年金請求で、高年齢雇用継続給付の支給申請をした場合
  退職共済年金支給停止事由該当届
  高年齢雇用継続給付支給(または不支給)決定通知書の写し
5. 退職後の年金請求で、求職の申し込みをした場合
  退職共済年金支給停止事由該当届
  雇用保険受給資格者証の写し(全ての面)
6. 退職共済年金の受給権発生後に、私学共済以外の被用者年金制度等の加入期間がある場合
  被用者年金制度等加入(脱退)・標準報酬等届

 退職共済年金支給停止事由該当届は様式用紙等のダウンロードのページからダウンロードできます。
 年金受給選択申出書または被用者年金制度等加入(脱退)・標準報酬等届が必要な場合は、私学事業団にご連絡ください。



私学共済以外の年金請求窓口
・厚生年金・・・最後の勤務先の年金事務所又は住所地の年金事務所
・各共済組合・・・加入していた各共済組合

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