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私学共済事業
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用語解説

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【か】
加入者期間
私学共済制度の長期給付の算定基礎となる期間は、「長期給付の適用を受ける加入者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日(資格喪失日)の属する月の前月(昭和61年3月31日以前については「資格喪失日の前日の属する月」)までの月単位で計算します。なお、加入者資格の喪失後、再び加入者となったときは前後の加入者期間を合算します。
国家公務員共済組合等の組合員期間、国民年金、厚生年金保険の被保険者期間に相当する期間です。

給与比例部分
退職共済年金等の年金額を構成する1つの要素で、2階部分に相当する部分のことをいいます。加入者期間と平均標準給与(月)額及び生年月日による乗率に基づいて算定されます。定額部分や職域部分に対応する用語です。

組合員期間
公的年金制度のうち、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合に加入していた期間をいいます。
私学共済制度の加入者期間、国民年金、厚生年金保険の被保険者期間に相当する期間です。

【さ】
職域部分
退職共済年金等の年金額を構成する1つの要素で、3階部分に相当する部分のことをいいます。加入者期間と平均標準給与(月)額及び生年月日等に応じた乗率に基づいて算定される共済年金独自のものです。定額部分や給与比例部分に対応する用語です。

初診日
障害の原因となった傷病について初めて医師や歯科医師の診療を受けた日のことです。
なお、初診日が私学共済の加入者期間中にある場合で、障害認定日に1級または2級の障害の状態にあるときは国民年金から障害基礎年金、私学共済から障害共済年金の両方が支給されます。

障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日のことで、障害の原因となった傷病について、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に「傷病が治った」場合は、その治った日(症状が固定して治療が期待できない状態に至った日を含みます)を指します。

傷病が治った
身体の器質的な欠損、変形または後遺症があっても、医学的に傷病が治癒または固定したと認められる場合をいいます。

スライド調整率
「公的年金制度の被保険者数の減少率」+「平均余命の伸び等を勘案した一定率(0.3%程度)」です。スライド調整率は被保険者数の実績により変化しますが、2025年までは、平均0.9%程度と推計されています。

総給与月額相当額
在職支給の退職共済年金等を計算する月の標準給与の月額と、その月以前1年間の標準賞与の額の総額を12で割った額の合計額。

総収入月額相当額
厚生年金保険等の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額の合計額。

【た】
定額部分
退職共済年金等の年金額を構成する1つの要素で、1階部分に相当する部分のことをいいます。給与比例部分や職域部分とは異なり過去の標準給与(月)額にかかわりなく加入者期間と生年月日による乗率に基づいて算定されます。
なお、定額部分を計算する際の加入者期間は、生年月日に応じて、下表右欄の月数を限度とします。

生年月日 月数
昭和4年4月1日以前 420月
昭和4 年4月2日〜昭和9 年4月1日 432月
昭和9 年4月2日〜昭和19年4月1日 444月
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 456月
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 468月
昭和21年4月2日以後 480月
【は】
被保険者期間
公的年金制度のうち、国民年金、厚生年金保険に加入していた期間をいいます。
私学共済制度の加入者期間、国家公務員共済組合等の組合員期間に相当する期間です。

平均標準給与月額
原則として平成15年3月以前の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準給与の月額の総額を当該加入者期間で除して得た額です。

平均標準給与額
原則として平成15年4月以後の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準給与の月額と標準賞与の額の総額を当該加入者期間で除して得た額です。

【ま】
マクロ経済スライド
賃金や物価の変動率に加え、現役世代の負担能力の減少率(公的年金制度の被保険者数の減少率や平均余命の伸長を反映した率 ⇒ スライド調整率)といったマクロ経済の変化を給付水準に反映(この仕組みによって実際に年金額が改定されるのは平成17年4月以降から政令で定める期間となります)させ、給付額の伸びを抑制するための方式です。

みなし退職
加入者が70歳に達した日(70歳の誕生日の前日をいう)の前日に加入者期間等が25年以上を有している時は、その日に長期給付の適用に関して退職としたものとみなす取り扱いをみなし退職といいます。
したがって、長期給付の加入者資格は、みなし退職の翌日に資格喪失となります。
ただし、70歳に達した日の前日において加入者期間等が25年未満である場合(70歳に達した日の前日に年金の受給権がない人が引き続き長期給付の適用を受けたとしても学校法人等の規定等により退職までに年金の受給資格期間を満たすことができない場合や障害年金、障害共済(厚生)年金の受給権者で傷病が将来にわたって固定しており、障害共済年金等が今後も受給できる場合を除く)、学校法人等の定年規定等により年金受給権が発生するまで勤務することができるときに、70歳みなし退職以降引き続き長期給付の適用をうけることができます。


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