●諸外国で年金制度に加入したことがある人は? |
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海外勤務者は、原則として勤務地である外国の年金制度にも加入することになっているため、次のような問題が生じていました。
この問題を解消するため、短期間(おおよそ5年以内)の派遣による海外勤務の場合は、相手国の年金制度には加入しなくてもよいとの協定が結ばれるようになりました。 また、年金加入期間の通算措置については、相手国により盛り込まれている場合と、盛り込まれていない場合があります。 |
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これらの国との間では、年金制度への二重適用の防止のほか、年金受給のために必要な加入期間について、日本と相手国の年金制度の加入期間を合わせて計算(加入期間の通算)できるようになりました。 日本の加入期間だけでは、受給資格期間を満たさない場合でも、相手国の加入期間を算入すると受給資格期間を満たす場合には、年金が受給できることになります。 ただし、給付の額については、日本の期間のみに基づいて計算されます。 |
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これらの国との協定は、二重適用の防止に限った協定となっています。 そのため、年金加入期間の通算措置は協定内容に含まれていません。 |
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各協定の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。 |
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