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諸外国で年金制度に加入したことがある人は?

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 海外勤務者は、原則として勤務地である外国の年金制度にも加入することになっているため、次のような問題が生じていました。

日本と外国の年金制度に二重適用となり、二重に保険料を納めなければならないこと。
短期間の海外勤務の場合、外国の年金制度加入期間が短く、所定の受給資格期間を満たすことができないため、年金にならないこと。

 この問題を解消するため、短期間(おおよそ5年以内)の派遣による海外勤務の場合は、相手国の年金制度には加入しなくてもよいとの協定が結ばれるようになりました。
 また、年金加入期間の通算措置については、相手国により盛り込まれている場合と、盛り込まれていない場合があります。


◆年金加入期間の通算措置がある場合(ドイツ・アメリカなど)

 これらの国との間では、年金制度への二重適用の防止のほか、年金受給のために必要な加入期間について、日本と相手国の年金制度の加入期間を合わせて計算(加入期間の通算)できるようになりました。
 日本の加入期間だけでは、受給資格期間を満たさない場合でも、相手国の加入期間を算入すると受給資格期間を満たす場合には、年金が受給できることになります。
 ただし、給付の額については、日本の期間のみに基づいて計算されます。



◆年金加入期間の通算措置がない場合(イギリス・韓国など)

 これらの国との協定は、二重適用の防止に限った協定となっています。
 そのため、年金加入期間の通算措置は協定内容に含まれていません。



◆社会保障協定の状況

相手国 状況 協定の内容
協定により加入免除となる日本の制度
(外国→日本勤務の場合)
協定により加入免除となる相手国の制度
(日本→外国勤務の場合)
年金の期間通算の有無
社会保障協定
ドイツ 平成12年2月発効 年金 年金
イギリス 平成13年2月発効 年金 年金
アメリカ 平成17年10月発効 年金・医療 年金・医療
韓国 平成17年4月発効 年金 年金
ベルギー 平成19年1月発効 年金・医療 年金・医療・労災・雇用保険
フランス 平成19年6月発効 年金・医療 年金・医療・労災
カナダ 平成20年3月発効 年金 年金
オーストラリア 平成21年1月発効 年金 年金(退職年金保障制度)
オランダ 平成21年3月発効 年金・医療 年金・医療・雇用保険
チェコ 平成21年6月発効 年金・医療 年金・医療
スペイン 平成22年12月発効 年金 年金
アイルランド 平成22年12月発効 年金 年金
イタリア 発効に向け準備中 年金・雇用保険 年金・雇用保険

各協定の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。

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