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公的年金制度の仕組み

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 公的年金制度は、老齢・障害・死亡を給付事由として、一定の要件を備える人に生涯に渡って年金を支給する制度です。
 現在の公的年金制度は、国民年金を全国民共通の基礎年金として位置付け、共済年金や厚生年金をその上乗せの2階部分(給与比例部分)としています。
また、共済年金独自の給付(職域部分)は3階部分としています。

公的年金制度の仕組み


 国民年金の被保険者は、次の3種類の被保険者に分類されています。 私学教職員やサラリーマンは、共済制度などの被保険者であるとともに国民年金の第2号被保険者として同時に2つの年金制度へ加入していることになります。

第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者など(第2号、第3号被保険者に該当しない人)
第2号被保険者 共済年金、厚生年金保険の被保険者で65歳未満の人
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の人

 就職や転職、結婚や離婚、配偶者の退職などライフスタイルが変わると、国民年金の種別も変わってきます。 第2号被保険者または第3号被保険者から、第1号被保険者に種別が変わったときは、市区町村の国民年金担当窓口にその旨の届け出が必要です。

 第3号被保険者に関しては、学校法人等を経由して私学事業団に届け出となります。

 2年を過ぎてしまってから届け出た場合には、原則として2年より前の期間は「保険料未納期間」として扱われますので注意してください。

 なお、平成17年4月の法律改正により、平成17年3月までの期間で「保険料未納期間」として扱われていた第3号被保険者の期間につきましては、所定の届け出を行うことにより、「保険料納付済期間」として認められることとなりました。(既に第3号被保険者の届け出をした結果、保険料未納期間として扱われた期間については、特段の届け出をすることなく、保険料納付済期間として取り扱われるようになります)
 また、この場合の届け出先は、年金事務所となりますのでご注意ください。

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