年金コーナー
複数の年金に該当するとき
私学共済事業
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◆一人一年金の原則

 年金の受給権者が複数の、給付事由の異なる年金を受けることができる場合は、原則として、いずれか1つの年金を選択し、他の年金は支給停止されます。(これを併給調整といいます)
 ただし、同一の給付事由による年金は併せて受けることができます。


【給付事由の異なる年金とは】
 例えば、退職共済年金(退職・老齢を事由とする年金)、障害共済年金(障害を事由とする年金)、遺族共済年金(加入者・元加入者の死亡を事由とする年金)は、それぞれ「給付事由の異なる年金」になります。
 また、障害共済年金については、別々の病気やケガによるものは「給付事由の異なる年金」になりますし、遺族共済年金については、別々の人の死亡によるものは「給付事由の異なる年金」になります。


◆手続き方法

【新たに給付事由の異なる年金を受けることができるようになった場合】
 新たに受けることとなった年金の請求の際に、その年金制度に受給中の年金の種類を報告し、どちらの年金を選択するかを「年金受給選択申出書」により申し出てください。

【既にした選択を変更する場合】
 現在受給している年金に比べ、支給停止になっている他方の年金を受給したほうが有利なときは、いつでも将来に向かって選択を変更すること(選択換え)ができます。選択を変更するときは、受けようとする年金制度に「年金受給選択申出書」を提出してください。


◆併せて受給することができる年金

退職共済年金と併せて受給できる年金
障害共済年金と併せて受給できる年金
遺族共済年金と併せて受給できる年金
65歳からの遺族共済年金と退職共済年金の受給方法


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