離婚等をした場合に、婚姻期間中の標準給与等(当事者双方の合計額)を当事者間で分割し、年金額に反映することができる制度です。 年金分割制度は、平成16年度の年金制度改正により、平成19年4月から「合意等に基づく年金分割制度」が、平成20年4月から「被扶養配偶者間の年金分割制度」が導入されました(厚生年金や他の共済年金も同様です)。
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離婚時の年金分割制度とは、年金額を分割するものではなく婚姻期間中の標準給与の月額等(掛金の算定基礎となる標準給与の月額と標準賞与の額をいいます)を当事者間で分割する制度です。
分割後に年金を受給するには、それぞれが年金の受給要件(支給開始年齢や、受給資格期間〈分割を受けた期間を除きます〉)を満たすことが必要です。したがって、すでに年金を受給している人から分割を受けたからといって、ただちに年金を受給できるわけではありません。
また、分割による標準給与の月額等が反映されるのは、年金額のうちの給与比例部分と職域部分に限られ、定額部分には影響しません。
原則的に離婚等をしたときから2年以内に請求することになっています。
【イメージ図】

(注意)
- 分割をされた人(減額された人)が既に退職共済年金を受給している場合であっても、分割を受けた人が直ちに年金を受給できるものではありません。
分割を受けた人が年金を受給するには、年金受給要件[受給開始年齢や受給資格期間(分割を受けた期間は算入されません)]を満たすことが必要です。
- 分割をされた人がその後死亡しても、分割を受けた人の年金には影響しません。
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平成19年4月1日以後に成立した離婚等を対象とし、離婚等をした当事者(夫婦)双方の合意または裁判手続きで按分割合を定めた場合に、当事者(一方でも可)からの分割請求によって、婚姻期間中の標準給与の月額等(掛金の算定基礎となる標準給与の月額と標準賞与の額をいいます)を当事者間で分割できる制度で、それぞれが分割された標準給与の月額等に基づき、年金を受給する仕組みです。
- 平成19年4月1日以後に離婚した場合又は婚姻が取消された場合、分割請求をすることができます。その場合はこの日より前の婚姻期間にかかる標準給与の月額等の額も分割の対象となります(事実上婚姻関係が解消したと認められるときでも請求できる場合があります)。
- 年金分割制度は、年金額を分割するものではなく、婚姻期間中の標準給与の月額等を「按分割合」によって分割する仕組みです。
- 婚姻期間中の標準給与の月額等の総額を現在価値に換算(再評価)し、その額の多い方から少ない方に標準給与の月額等の総額の一部を分割します。ただし、按分割合(婚姻期間中の標準給与の月額等の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます)の上限は50%です。
- 按分割合は、当事者間の協議の結果、合意に至らなかった場合は当事者の一方が家庭裁判所に対して申し立てを行い、裁判手続きにより定めることができます。
分割請求ができるのは、原則として離婚等をしたときから2年以内です。2年を過ぎると分割請求はできませんのでご注意ください。
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分割請求をするにあたっては、当事者間の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めることが必要になります。私学事業団では、当事者双方又はその一方から情報提供の請求があった場合は按分割合を定めるために必要な情報を提供します。
- 当事者双方から請求があった場合は双方に提供します。
- 当事者一方からの請求の場合は次のように提供します。
- 離婚等をしているときは、当事者双方に提供します。
- 離婚等をしていないときは、請求した人のみに提供します。
※ 情報提供の請求は、当事者双方で行うことも、一方だけで行うこともできます(ただし、一方からの請求の場合で他方の記録などが特定できないなどの場合、提供できないことがあります)。また、情報提供を受けた日から3か月を経過していない場合は、原則として再び請求することができません。
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上記の情報提供を受ける際に、分割後の年金試算額等の照会を希望する場合は、情報提供時に年金試算額の照会を申し出てください。なお、年金試算額の回答は、希望した人のみに対して回答し、その内容は他方に対しては回答しません。また試算対象は50歳以上の人に限りますのであらかじめご了承ください。
(情報提供を受けずに年金試算額の照会を申し出ることはできません)
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| ◆被扶養配偶者期間(3号被保険者期間)の年金分割制度 |
平成20年4月1日から被扶養配偶者期間の年金分割制度が導入されました。これは、離婚等をした場合、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間にかかる期間について、当事者間の合意を必要とせずに、標準給与の月額等の2分の1(50%)を被扶養配偶者に分割するものです。 - 平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間にかかる期間について、離婚した場合又は婚姻が取消された場合、分割請求をすることができます。
- 分割の割合は常に50%で、分割の対象となる期間の標準給与の月額等の2分の1を第3号被保険者であった方へ分割します。
- 「合意等に基づく年金分割制度」と異なり、按分割合の定めはなく、分割の割合は50%に限定されます。
- 被扶養配偶者からの請求により、分割されます。
【イメージ図】

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| ◆「合意等に基づく年金分割制度」と「被扶養配偶者期間の年金分割制度」の比較 |
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合意等に基づく年金分割制度
(平成19年4月実施) |
被扶養配偶者期間の年金分割制度
(平成20年4月実施) |
| 対象になる期間 |
平成19年4月1日以後に成立した離婚等が対象ですが、その婚姻期間中の加入者期間全てが分割の対象になります。 |
平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみ、分割の対象になります。 |
| 分割の割合 |
当事者間の合意もしくは裁判所の決定により決められた按分割合(上限50%)に基づき分割されます。 |
分割の割合は50%に定められています。 |
| 請求手続き |
請求には、当事者間の合意もしくは裁判所の決定を示す書類の添付が必要です。 また、原則的に離婚等をしたときから2年以内に請求することになっています。 |
第3号被保険者であった人からの請求により分割できます(当事者間の合意や裁判手続きは不要です)。 また、原則的に離婚等をしたときから2年以内に請求することになっています。 |
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日本私立学校振興・共済事業団 電話:03-3813-5321(代表)
●情報提供に関すること 業務部資格課資格第二係
●年金試算に関すること 広報相談センター相談班
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