Q1:加入者証はいつごろ届くのか
A1:資格取得報告書や被扶養者認定申請書を私学事業団で受け付けてから3週間弱が目安となります。
報告書や申請書は受付順に審査し、不備がある場合は全ての書類を返送していますので、書類不備により返送された場合、再受付から3週間弱が目安となります。
Q2:加入者証が届く前に病院にかかりたいが
A2:資格取得した本人の場合は、加入者番号が決定していることを私学事業団に電話で確認したうえで、療養資格証明書(事務の手引参照)を学校で発行してください。被扶養者の場合は必ず認定日を私学事業団に電話で確認したうえで、同様の手続きをしてください。
Q3:加入者番号や被扶養者の認定は申請書類等が事業団に到着してから、何日くらいで決定されるのか
A3:申請書類等に不備がない場合で概ね2週間程度です。(書類等が到着した曜日により遅れる場合があります。)
Q4:継続資格取得となったが、加入者証に記載された資格取得年月日が私学共済に加入した日と違っている
A4:加入者証に記載された加入者記号番号は、学校番号と、個人番号の組み合わせとなっており、資格取得年月日は、現在加入している学校での取得年月日が表示されています。
所属学校変更となった場合も、変更となった日が取得日として記載されています。
Q5:資格取得と被扶養者認定申請を同時に提出したが、被扶養者の名前の載っていない加入者証が届いた
A5:各種届出は届出書ごとに審査していますので、資格取得報告と被扶養者認定申請が、必ずしも同日処理とはなりません。認定処理後、改めて被扶養者氏名の載った加入者証が交付されますので、しばらくお待ちください。
Q6:新たに交付された加入者証の有効期限が平成22年11月30日となっている
A6:現在私学事業団で交付している加入者証の有効期限は、任意継続加入者を除き、全て平成22年11月30日となっています。
Q7:新規資格取得と継続資格取得の報告をしたが、新規資格取得の加入者証が届いたが、継続資格取得の加入者証が届かない
A7:継続資格取得の場合は前任の学校からの資格喪失報告書の提出を待って処理しますので、前任の学校からの届出が遅れると、継続資格取得の確認が遅れることになります。
Q8:加入者証の住所欄の余白がなくなり、訂正できなくなりましたが。
A8:本人の住所欄が転居等で書き込む余白がなくなった場合は、加入者証の再交付申請書をご提出ください。なお、お手元の加入者証は、必ず私学事業団に返納してください。遠隔地被扶養者証についても同様です。