私学共済事業

加入者になれる人なれない人


◆加入者とは

学校法人等に使用され、給与を受けている人は私学共済制度の「加入者」となり、各種の給付を受けることができます。また、個人の意思で加入しなかったり、やめたりすることはできません。
使用される人とは、実質上の雇用関係があり、一定の仕事を担当し、常時一定の勤務時間の拘束を受けている人です。したがって、非常勤・日雇いのような名称でも、勤務実態が常時勤務であれば加入者になります。

Q1:非常勤(パート・アルバイトなど)の人は、資格取得できますか?
A1:「1日又は1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数」が、「当該学校等において同種の業務に従事する通常の教職員等の所定労働時間及び所定労働日数」の概ね4分の3以上である教職員等については、加入者となります。

Q2:短期給付(長期給付)のみ加入したいが、可能ですか?
A2:個人の意思により、どちらか一方のみを選択して加入することはできません。ただし、短期給付だけを適用する学校(乙種校)、長期給付だけを適用する学校(丙種校)もあります。また、70歳以上で在職する加入者については、原則として長期給付の適用からはずれることになります。

※届出用紙 資格取得報告書 (ダウンロードはこちら

  ●加入者になれない人
 

専任でない人(ほかに本職を持っている人)
臨時に使用される人(日雇いの人・2ヵ月以内の勤務期間の人)
常時勤務しない人(非常勤の人など)

 

◆加入者でなくなるとき

 死亡したとき
 退職したとき
 専任でなくなったとき、常時勤務に服しなくなったとき
 無給となったとき(休職等により給与が平常勤務の際の20%(通常は休み始めた日の属する月の前月に支給された額の20%)を下回ったときを含む)
 勤務している学校法人等が解散したとき
 解雇となったとき

※届出用紙 資格喪失報告書 (ダウンロードはこちら

(「加入者証」は学校等を通して速やかに私学事業団にお返しください)

 

◆「加入者証」とは

加入者になると「私立学校教職員共済加入者証」が交付されます。この「加入者証」は、病院や診療所で保険診療を受けるときに提出するもので、医療保険の「保険証」にあたるものです。また、私学共済制度の加入者であることを証明するものです。

 

◆「加入者証」が来ない

Q1:資格取得の届出をしてから加入者証はどのくらいで交付されますか?
A1:資格取得報告書等のおおよその標準処理期間は2週間としています。その後、発送の段階に入るので、郵送期間を含めると3週間弱で手元に届くようになります。

Q2:加入者証・遠隔地被扶養者証再交付申請書を提出しましたが、加入者証が手元に届くまでの間に病気になりました。医者にかかりたいのですが、この場合どうしたらよいですか。
A2:加入者とその被扶養者が病気やケガで治療を受けようとするときは、原則として必ず加入者証を保険医療機関の窓口に提出しなければ保険扱いによる診療は出来ません。
 加入者証が手元になく診療を要する場合、学校から「療養資格証明書」を発行してもらい、医療機関の窓口に提示して保険診療を受けることが出来ます。
 しかし、医療機関では共通してこの証明書で保険診療をするという取り決めもないので、中には拒否される場合もあります。その場合は、診療に要して費用をとりあえず現金で支払い、「診療報酬領収済証明書」を「療養費・家族療養費等請求書」に添付して私学事業団に請求することにより、保険診療に準じて計算した額を払い戻します。

 

◆「加入者証」を受け取った

記載内容を確認し住所を記入してください。加入者証は大切にしましょう。

Q1:加入者証に記載されている、資格取得年月日が違うのはなぜですか?
A1:加入者証に記載される取得年月日は、当該加入者番号を取得した年月日です。したがって、同一法人内で異動(所属学校変更)した場合、又は1日も空かずに別の私学の加入者となる時(継続資格取得)も、加入者番号が変わるので、資格取得年月日も変わります。

 

◆「加入者証」をなくしてしまった

なくしてしまった・汚れてしまった・破れてしまったときは、再交付しますので学校等を通して私学事業団に手続きしてください。
なお、なくしてしまった時は警察にも届け出をしましょう。

※届出用紙 加入者証・遠隔地被扶養者証再交付申請書 (ダウンロードはこちら

 

◆氏名が変わった

氏名変更の届け出を学校等を通して私学事業団に手続きしてください。新しい加入者証を交付します。

※届出用紙 加入者異動報告書 (ダウンロードはこちら

 


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