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必要な届出が遅れると、年金の支払いを一時見合わせたり、年金が払いすぎとなり後日返還していただくことになりますので、速やかな手続きをお願いします。

私学以外の事業所に再就職し、私学共済以外の被用者年金制度等に加入した場合は、『被用者年金制度加入・標準報酬等届』により、標準報酬月額及び標準賞与額を私学事業団に報告していただく必要があります。
再就職により厚生年金保険、国家公務員共済組合に加入している人については、年金制度間の情報交換により、確認ができ次第『被用者年金制度加入・標準報酬等届』をお送りしますが、地方公務員共済組合、国会議員互助会又は地方議会議員共済会に加入の場合は、加入についての確認が取れないことがありますので必ずご連絡ください。

65歳未満の退職共済年金の受給権者が、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受給するための手続きを行った場合は、『退職共済年金支給停止事由該当届』の提出が必要になります。

転居した場合や、年金の受取り金融機関を変更したい場合は、『年金受給権者異動届書』を提出してください。
年金の支払いの準備は、支払月の1か月前から行います。『年金受給権者異動届書』の受付日によっては、変更前の口座に振込まれる場合がありますので、変更前の口座の解約は、送金日以降に行ってください。

年金受給者が亡くなられたときは、まず、私学事業団にお電話ください。手続きに必要な書類をお送りします。
届出用紙の請求や、届出に関する連絡は、
共済事業本部又は各ガーデンパレス共済業務課にご連絡ください。
| 各ガーデンパレスの共済業務課電話番号 |
| 年金の一般相談 |
| 札幌 |
011(222)6234 |
| 仙台 |
022(299)6231 |
| 名古屋 |
052(957)1388 |
| 大阪 |
06(6393)9701 |
| 広島 |
082(262)1134 |
| 福岡 |
092(752)0651 |
〒113-8577 東京都文京区湯島1-7-5
日本私立学校振興・共済事業団
共済事業本部
03(3813)5321(代表)
*東京ガーデンパレスと京都ガーデンパレスでは一般相談は行っていません。

★『退職共済年金支給停止事由該当届』や『年金受給権者異動届書』は、ホームページから印刷できます。
★「年金コーナー」では、届書などに関する説明を掲載しています。
★「しがくのやど」では、私学事業団の宿泊施設の情報が満載です。
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