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現況届は原則廃止になりました

 私学事業団では住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」という)による情報を利用して、年金受給権者等の生存確認を実施しています。住基ネットで生存確認ができた年金受給権者は、原則として現況届を提出する必要はありません。

今後も現況届の提出が必要な年金受給権者

(1)住基ネットによる生存確認ができない人

  • 外国に居住されている人
  • 外国籍(外国人登録)の人
  • 住基ネットの不参加団体に居住されている人
  • 私学事業団に登録している住所等の内容と住民基本台帳上の登録が異なる人

(2)加給年金額が加算されている人

  加給年金額の対象者との生計維持関係等確認のため、提出が必要です。
  (注)年金の支給額が全額停止となっている人も提出が必要です。

住基ネットによる確認の流れと現況届のチャート図



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