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平成16年の法律改正による改定方式の見直し 従来の年金額の改定は、年金額の計算基礎となる各月の標準給与の月額又は標準賞与の額を5年毎に再評価して改定する賃金スライドと、前年の物価の変動に応じて改定する物価スライドにより行っていましたが、平成16年の法律改正により、年金額は、原則、毎年度、自動的に賃金や物価の変動率等により改定する仕組みとし、この改定は再評価率の改定によって行うこととなりました。 「本来水準」と「特例水準」の年金額 平成12年度から14年度までは特例法により、物価下落分(累積マイナス1.7%)を反映せず年金額を据え置いてきましたが、平成15年度及び16年度にあっては特例法によりその前年分の物価下落分の減額改定を行いました。平成16年の法律改正における経過措置により、この1.7%かさ上げした水準(以下「特例水準」という)が、改正後の年金の額(以下「本来水準」という)を上回る場合は、特例水準の額を当該年度の年金額とすることとされています。また、本来水準を上回る間については、物価や賃金が上昇した場合でも年金額の引き上げを行わないこととし、これにより、1.7%の特例分を解消することとしています。ただし、物価が下落した場合については、特例水準の年金額は物価の下落に応じて引き下げることとしています。 平成17年度の年金額の改定等 平成16年の年平均の全国消費者物価指数の変動率が0.0%となったことにより、特例水準の年金額は平成16年度と同額になりました。依然として特例水準の年金額が本来水準を上回ることとなるため、特例水準の額(平成16年度と同額)が平成17年4月からの年金額となりました。このことに伴い、年金額に変更がないことから平成17年度の改定通知書の送付については、省略させていただきますのでご了承ください。ただし、法律改正等により年金額等に変更がある場合については改定通知書の送付を行っています。 |
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