 |
現況届 |
提出期限は誕生月の末日です
「共済だより」に現況届は同封していません |
 |
 |
現況届は、年金を受けている方の生存を確認し、年金の支給を正確に行うための大切な書類です。
毎年、誕生月の前月末に年金受給権者あてにお送りして、必要事項を自署していただき、誕生月の末日までに提出をお願いしています。年金受給権者が自署することができない場合は、代理人の署名で届け出ることもできます。
現況届の提出がありませんと、年金の支払いを差し止めることとなりますので、必ず提出してください。
◎ |
年金受給権者本人が自署することができない場合の代理人の範囲は次のとおりです。 |
|
1. | 年金受給権者の家族(配偶者又は子、父母、祖父母、兄弟姉妹等の 2 親等以内の親族) |
2. |
上記 1 によりがたい場合は、年金受給権者が入所する老人ホーム又は病院等の役職員若しくは民生委員等、当該年金受給権者の現況にかかる事実を適正に届け出ができる者 |
* |
なお、虚偽の記載による報告があった場合には法令により罰せられることがあります。 |
|

(1)私学共済の加入者となっている方
(2)年金が全額停止となっている方
(3)年金の決定を受けた後 1 年を経過していない方
これらの方については、現況届の提出が不要ですので、私学事業団から現況届は送付しません。
なお、上記に該当する場合でも、加給年金対象者がいる方については、現況届の提出が必要ですので、私学事業団から現況届を送付します。

加給年金の停止や加給年金の失権に該当したときは速やかに私学事業団に届け出てください。
届け出が遅れますと、年金の払い過ぎが生じ、過払となった額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
年金の定期支払月は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月で、各支給期にはそれぞれ前月分までの 2 カ月分の年金を送金します。また、その送金内容を通知する「年金送金のお知らせ」は、毎年 1 回 6 月の定期支給期の際に全年金者あてに送付します。
その後は、 6 月定期支給期に送付した送金通知書に記載されている差引支給額と、その後の差引支給額に変更が生じた場合には改めて「年金送金のお知らせ」を送付します。
なお、私学共済の年金から介護保険料が特別徴収されている場合は、毎回お知らせします。
[参考]平成14年6月からの年金支払予定日
支払月 |
支払対象月 |
支払日 |
送金通知書の通知月 |
14年6月 |
4月・5月 |
14日 |
あり |
8月 |
6月・7月 |
15日 |
なし |
10月 |
8月・9月 |
15日 |
なし |
12月 |
10月・11月 |
13日 |
なし |
15年2月 |
12月・1月 |
14日 |
なし |
4月 |
2月・3月 |
15日 |
なし |
6月 |
4月・5月 |
13日 |
あり |
平成10年 4 月 1 日以後に受給権が発生した65歳未満の退職共済年金を受給している方が雇用保険法による基本手当や高年齢雇用継続給付の支給を受けることとなった場合には、その間退職共済年金は支給停止されることとなりますので、「退職共済年金支給停止事由該当届」に「雇用保険受給資格者証」や「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」の写しを添付して私学事業団へ提出してください。
この手続きが遅れると、年金の払い過ぎが生じ後日返還していただくこととなりますので、速やかにご連絡ください。
(注1)基本手当の「求職」の申し込みを行うと年金との調整が発生し、その結果基本手当の金額以上に年金が停止されることもあります。「求職」の申し込みをする前に「基本手当」の金額等の内容を照会し、退職共済年金の受給額と比較のうえ手続きをするようお願いします。
(注2)基本手当を 1 日でも受給すると退職共済年金は 1 カ月分が支給停止となります。
退職共済年金や障害共済年金等を受けている人が、(1)再就職して厚生年金や他の共済組合に加入したとき(2)国会議員や地方議会議員となったときは、前年の給与所得金額(注)が120万円を超えると、超えた年の翌年の8月から所得金額に応じて年金額の一部が支給停止されます。再就職したときは、速やかにご連絡ください。
(注) |
給与所得金額とは、給与収入の合計額から所得税法による給与所得控除(公的年金控除等)及び所得控除(社会保険料控除等)の額を差し引いた後の金額をいいます。 |
事例
 |
|