共済運営規則私学共済事業
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   附 則
 この規則は、平成十年一月一日から実施する。
 この規則の実施の日前に、事業団法附則第五条第一項の規定により解散した私立学校教職員共済組合の業務方法書(次項において「旧業務方法書」という。)の規定によってなされた行為又は手続は、その行為若しくは手続のなされた日においてこの規則の相当する規定によってなされた行為又は手続とみなす。
 この規則の実施の日前に交付された旧業務方法書の様式による組合員証、組合員資格証、遠隔地被扶養者証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、資格喪失後継続給付証明書及び年金証書は、当分の間、この規則の様式によるものとみなす。

   附 則 [平成一二年三月三一日諸政第四の五号]
 この変更は、平成十二年四月一日から実施する。
 この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第十七号による年金証書は、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 変更後の様式第十八号は、平成十二年四月分以後の掛金及び児童手当拠出金に係る通知について適用し、同月分前の掛金及び児童手当拠出金に係る通知については、なお従前の例による。

   附 則 [平成一二年一二月二七日諸政第四の十二号]
 この変更は、平成十三年一月一日から実施する。ただし、第八条の変更規定及び様式第八号の変更規定は、平成十三年一月六日から実施する。
 この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第五号による加入者証及び様式第七号による遠隔地被扶養者証は、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 この変更の実施の際現に存する変更前の様式第五号による加入者証及び様式第七号による遠隔地被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
 平成十三年一月六日において現に交付されている変更前の様式第八号による標準負担額減額認定証は、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 平成十三年一月六日において現に存する変更前の様式第八号による標準負担額減額認定証の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 [平成一四年三月二九日一三諸文科高第二二四四号]
 この変更は、平成十四年四月一日から実施する。

   附 則 [平成一四年一一月二七日一四諸文科高第五一四号]
 この変更は、平成十四年十一月二十七日から実施し、平成十四年十月一日から適用する。
 変更後の第二十三条第一項の規定は、平成十四年十月一日以後に給付事由が生じた給付の請求について適用し、同日前に給付事由が生じた給付の請求については、なお従前の例による。
 この変更規定による変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地被扶養者証及び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書は、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。

   附 則 [平成一五年三月三一日一四諸文科高第七二一号]
 この変更は、平成十五年四月一日から実施する。
 平成十五年四月前の賞与等(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金(同条第一項に規定する特別掛金をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
 この変更規定による変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地被扶養者証及び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書は、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 変更後の様式第二十号による督促状については、平成十五年四月分以後の掛金及び児童手当拠出金について適用し、同月分前の掛金、特別掛金及び児童手当拠出金については、なお従前の例による。

   附 則 [平成一五年九月三〇日一五諸文科高第四七一号]
 この変更は、平成十五年十月一日から実施する。

   附 則 [平成一六年三月三一日一五諸文科高第八四三号]
 この変更は、平成十六年四月一日から実施する。

   附 則 [平成一七年四月一日一七諸文科高第八号]
 この変更は、平成十七年四月一日から実施する。

   附 則 [平成一八年九月二九日一八諸文科高第ニ六四号]
 この変更は、平成十八年十月一日から実施する。
 変更後の第六条第一項、第十九条、第二十三条第三項及び第二十四条第二項の規定は、平成十八年十月一日以後に給付事由が生じた給付の請求について適用し、同日前に給付事由が生じた給付の請求については、なお従前の例による。
 この変更の際現に交付されている変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地被扶養者証、様式第八号による標準負担額減額認定証、様式第八号のニによる限度額適用・標準負担額減額認定証及び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書は、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 平成十八年十月一日において現に存する変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地被扶養者証、様式第八号による標準負担額減額認定証、様式第八号のニによる限度額適用・標準負担額減額認定証及び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 [平成一九年三月三〇日一八諸文科高第四〇二号]
 この変更は、平成十九年四月一日から実施する。
 この変更の実施の際に現に交付されている変更前の様式第八号による標準負担額減額認定証は、当分の間、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。

   附 則 [平成一九年九月二八日一九諸文科高第三七九号]
 この変更は、平成十九年十月一日から実施する。

   附 則 [平成ニ〇年一月二五日一九諸文科高第三一八号]
 この変更は、平成二十年一月二十五日から実施する。

   附 則 [平成ニ〇年三月三一日一九諸文科高第四〇九号]
 この変更は、平成二十年四月一日から実施する。

   附 則 [平成ニ〇年一二月二六日二〇諸文科高第二六〇号]
 この変更は、平成二十一年一月一日から実施する。

   附 則 [平成ニ一年五月一日二一諸文科高第六〇三五号]
 この変更は、平成二十一年五月一日から実施する。

   附 則 [平成二一年一二月二八日二一受文科高第八一五号]
 この変更は、平成二十二年一月一日(以下「実施日」という。)から実施する。
 この変更の実施の際現に送付している変更前の様式第十八号については、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 変更後の様式第二十号については、実施日以後に納期限が到来する掛金及び児童手当拠出金の督促について適用し、同日前に納期限の到来する掛金及び児童手当拠出金の督促については、なお従前の例による。

   附 則 [平成二二年九月一〇日二二受文科高第一〇九四号]
 この変更は、平成二十二年十月一日から実施する。
 この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第五号による加入者証については、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第七号による遠隔地被扶養者証については、平成二十二年十一月三十日までの間、なお従前の例による。
 この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第七号の二による高齢受給者証、様式第八号による限度額適用認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び様式第十五号による特定疾病療養受療証については、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。
 平成二十二年十月一日において現に存する変更前の様式第七号の二による高齢受給者証、様式第八号による限度額適用認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び様式第十五号による特定疾病療養受療証の用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。



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