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| (目的) | |||||||||
| 第 | 一条 この要綱は、日本私立学校振興・共済事業団の設置する会館、宿泊所及び保養所(以下「施設」という。)に勤務する職員(非常勤職員及び臨時職員を除く。以下「職員」という。)の退職給与に関する事項を定めることを目的とする。 | ||||||||
(退職手当) | |||||||||
| 第 | 二条 職員が在職二年以上で退職(死亡による退職を除く。以下同じ。)したときは、退職手当を支給する。 | ||||||||
(死亡給与金) | |||||||||
| 第 | 三条 職員が在職二年以上で死亡したときは、その遺族に死亡給与金を支給する。 | ||||||||
(退職手当及び死亡給与金の額) | |||||||||
| 第 | 四条 退職手当又は死亡給与金の額は、在職期間一年につき退職又は死亡当時の基本給月額に相当する金額とする。 | ||||||||
(退職手当及び死亡給与金に係る在職期間の計算) | |||||||||
| 第 | 五条 退職手当及び死亡給与金の算定の基礎となる在職期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。 | ||||||||
| 2 | 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの月数による。 | ||||||||
| 3 | 前二項に規定する在職期間の計算は、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、当該各号に掲げる月数(一月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、前二項の規定により計算した在職期間から除算する。
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| 4 | 前三項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 | ||||||||
(遺族の範囲及び順位) | |||||||||
| 第 | 六条 遺族の範囲及び順位は、次に定めるところによる。
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| 2 | 前項第二号及び第四号に掲げる者のうち父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、実父母の養父母を先にし、実父母の実父母を後にする。 | ||||||||
| 3 | 死亡給与金を受けるべき遺族のうち、同順位者が二人以上ある場合においては、その人数により等分して支給する。 | ||||||||
(退職手当及び死亡給与金の加給) | |||||||||
| 第 | 七条 功労顕著な者には、第二条及び第三条により算出した額のほか、当該額の二分の一の額を限度として、退職手当又は死亡給与金を加給することができる。 | ||||||||
(退職手当の減額) | |||||||||
| 第 | 八条 職員が次のいずれかに該当する場合の退職手当は、第四条の規定により計算して得た額から、当該金額に百分の五十以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。
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(退職手当の支給制限) | |||||||||
| 第 | 九条 退職手当は、次のいずれかに該当する者には支給しない。
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| 2 | 職員が退職後、在職中の勤務に関して懲戒による免職処分を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、すでに支給した退職手当を返還させ、又は退職手当を支給しないことができる。 | ||||||||
| 3 | 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当を支給しない。ただし、判決の確定によって禁錮以上の刑に処せられなかったときは、退職の際に支給すべきであった退職手当を支給する。 | ||||||||
| 4 | 理事長は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときは、退職手当の支給を一時差止めることができる。この場合において、当該刑事事件に関し公訴を提起しない処分があった場合若しくは当該刑事事件に関し起訴されることなくその者の退職の日から起算して一年を経過した場合には、速やかに当該退職手当の一時差止めを取り消さなければならない。 | ||||||||
(退職手当及び死亡給与金の支給) | |||||||||
| 第 | 十条 退職手当及び死亡給与金は、法令により退職手当又は死亡給与金から控除すべき額を控除し、その残額を支給する。 | ||||||||
| 2 | 退職手当及び死亡給与金は、予算その他の特別の事由がある場合を除き、支給事由の発生した日から一月以内に支給する。 | ||||||||
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