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| 附 則 | |||||
| 1 | この規程は、平成十年一月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 事業団は、事業団法附則第三条第四項の規定により作成されたこの規程及び共済運営規則を、この規程の実施の日以後速やかに官報に公告しなければならない。 | ||||
附 則 [平成一〇年九月ニ五日諸政第四の一二号] | |||||
| 1 | この変更は、平成十年十月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第二項及び第三項の規定は、平成十年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一一年三月三一日諸政第四の一号] この変更は、平成十一年四月一日から実施する。 | |||||
附 則 [平成一二年一月三一日諸政第四の一号] | |||||
| 1 | この変更は、平成十二年二月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十六条及び第三十二条第二項の規定は、平成十ニ年二月分以後の掛金及び特別掛金について適用し、同月分前の掛金及び特別掛金については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一二年三月三一日諸政第四の四号] | |||||
| 1 | この変更は、平成十二年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十六条の規定は、平成十二年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一二年九月ニ九日諸政第四の八号] | |||||
| 1 | この変更は、平成十二年十月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十三条第一項及び第二十四条第三項の規定は、平成十二年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一二年一二月ニ七日諸政第四の一三号] この変更は、平成十三年一月一日から実施する。ただし、本則中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める変更規定は、平成十三年一月六日から実施する。 | |||||
附 則 [平成一三年一月三一日一二諸文科高第七〇号] この変更は、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の施行の日[平成一三年二月一日]から実施する。 | |||||
附 則 [平成一三年三月三〇日一二諸文科高第二五九号] | |||||
| 1 | この変更は、平成十三年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の規定は、平成十三年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一三年一一月一六日一三諸文科高第一九一五号] この変更は、平成十三年十一月十六日から実施する。 | |||||
附 則 [平成一四年三月二九日一三諸文科高第二二四三号] | |||||
| 1 | この変更は、平成十四年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十三条第一項の規定は、平成十四年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一四年五月三〇日一四諸文科高第一一七号] | |||||
| 1 | この変更は、平成十四年十月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第二項及び第三項の規定は、平成十四年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
| 3 | 次の表の上欄に掲げる期間に給付事由が生じた家族療養費付加金及び家族訪問看護療養費付加金並びに一部負担金の額等の払戻しに係る変更後の第二十三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同条第二項並びに第二十四条第二項及び第三項の規定の適用については、当該期間の区分に応じ、これらの規定中「二万円」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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附 則 [平成一四年六月二八日一四諸文科高第二七六号] この変更は、平成十四年七月一日から実施する。 |
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附 則 [平成一四年一一月二七日一四諸文科高第五一三号] |
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| 1 | この変更は、平成十四年十一月二十七日から実施し、平成十四年十月一日から適用する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十三条及び第二十四条の規定は、平成十四年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一五年三月三一日一四諸文科高第七二二号] |
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| 1 | この変更は、平成十五年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十六条の規定は、平成十五年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。 | ||||
| 3 | 平成十五年四月前の賞与等(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金(同条第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一五年九月三〇日一五諸文科高第四七〇号] この変更は、平成十五年十月一日から実施する。 | |||||
附 則 [平成一六年三月三一日一五諸文科高第八四四号] |
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| 1 | この変更は、平成十六年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十六条の規定は、平成十六年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一六年一二月二八日一六諸文科高第三〇三号] この変更は、平成十六年十二月三十日から実施する。 | |||||
附 則 [平成一七年三月三一日一六諸文科高第八四七号] |
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| 1 | この変更は、平成十七年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十六条の規定は、平成十七年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。 | ||||
| 3 | 平成十七年四月一日前にこの変更規定による変更前の第二十七条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。 | ||||
| 4 | 平成十七年四月一日前に変更後の第二十七条第二項に規定する育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、変更後の第二十七条第二項又は第三項の規定を適用する。 | ||||
附 則 [平成一七年九月三〇日一七諸文科高第二一〇号] この変更は、平成十七年十月一日から実施する。ただし、第二十九条の変更規定は、平成十七年一月一日から適用する。 |
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附 則 [平成一八年三月三一日一七諸文科高第四三八号] この変更は、平成十八年四月一日から実施する。 |
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附 則 [平成一八年九月二九日一八諸文科高第ニ六三号] |
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| 1 | この変更は、平成十八年十月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十三条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定は、平成一八年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一八年一二月二八日一八諸文科高第三八三号] この変更は、平成十九年一月一日から実施する。 |
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附 則 [平成一九年三月三〇日一八諸文科高第四〇一号] |
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| 1 | この変更は、平成十九年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十三条第一項の規定は、平成十九年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
| 3 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条のニの規定によりその例によることとされる健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第六十二条第三項に規定する者に係る傷病手当金付加金の支給については、なお従前の例による。 | ||||
| 4 | 変更後の第二十六条の規定は、平成十九年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成一九年五月三一日一九諸文科高第一五八号] この変更は、平成十九年六月一日から実施する。 |
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附 則 [平成一九年九月二八日一九諸文科高第三七八号] この変更は、平成十九年十月一日から実施する。 |
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附 則 [平成二〇年二月二九日一九諸文科高第四〇六号] この変更は、平成二十年三月一日から実施する。 |
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附 則 [平成二〇年三月三一日一九諸文科高第四〇七号] |
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| 1 | この変更は、平成二十年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 平成二十年度から平成二十六年度までの間において、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十条第一項第四号及び第二十六条の二第一項第一号の規定の適用については、第二十条第一項第四号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(第二十六条の二第一項第一号において「老人保健拠出金」という。)、介護保険法」と、第二十六条の二第一項第一号中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等並びに老人保健拠出金」とする。 | ||||
| 3 | 当分の間、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十条第一項第四号及び第二十六条の二第一項第一号の規定の適用については、第二十条第一項第四号中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金(第二十六条の二第一項第一号において「国民健康保険法の規定による拠出金」という。)、介護保険法」と、第二十六条の二第一項第一号中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等並びに国民健康保険法の規定による拠出金」とする。 | ||||
| 4 | 変更後の第二十三条第一項の規定は、平成二十年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成二一年三月三一日二〇諸文科高第八〇二九号] この変更は、平成二十一年四月一日から実施する。ただし、第十七条の変更規定及び第十八条の変更規定は、平成二十年四月一日から適用する。 |
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附 則 [平成二二年三月三一日二一受文科高第一三四四号] |
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| 1 | この変更は、平成二十二年四月一日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十六条の規定は、平成二十二年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。 | ||||
附 則 [平成二二年六月二九日二二受文科高第六九九号] この変更は、平成二十二年六月三十日から実施する。 |
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附 則 [平成二三年三月三〇日二二受文科高第二〇一〇号] |
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| 1 | この変更は、平成二十三年四月一日から実施する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年三月三十日から実施する。 | ||||
| 2 | 変更後の第二十六条の規定は、平成二十三年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。 | ||||
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